看護師の資格が取れるまで「受験資格」

・文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく大学において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者その他3年以上当該学科を修めた者。
・文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者。
・厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者。
・免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定大学、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの。
・外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が上記までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。
・日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が上記までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。
・保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律附則第8項に規定する者。

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